■友の会規約

第1条 (名称) 本会は近畿SCD(脊髄小脳変性症)・MSA(多系統萎縮症)友の会 (以下「会」という)と称す。
第2条 (目的) 本会の目的は次のとおりとする。
(1) 会員相互の経験交流と情報交換並びに親睦を図る。
(2) 病気の原因究明と治療法ならびに医療体制の向上のため働きかける。
(3) SCD・MSAに対する社会の認識を高める。
第3条 (事業) 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行なう。
(1) 近畿SCD・MSA友の会ニュースの発行。
(2) 会員の相談の窓口。医療に関する講演等を行なう。
(3) 毎年1回の総会と随時交流会を行なう。
第4条 (会員) 本会の会員は次のとおりとする。
(1) 正会員は本会の目的に賛同し、原則として年会費を納入したものとする。
(2) 賛助会員は顧問、医療関係、その他からなり、本会の目的に賛同し協力することとする。
第5条 (会議) 会議は次のとおりとする。
(1) 総会は会の最高議決機関で、年1回定期的に開催し、会長が招集する。
(2) 役員会は会の運営のため、随時開催し、会長が招集する。
また、役員の過半数の賛成で開催できる。
第6条 (役員) 本会の円滑な実施と目的遂行のため、次の役員を置く。
(1) 会長 (1名)
(2) 副会長 (若干名)
(3) 事務局 (若干名)
(4) 会計 (1名)
(5) 幹事 (若干名)
(6) 編集委員 (若干名)
(7) 会計監査 (2名)
第7条 (役員の選出と任期) 役員の選出は次のとおりとする。
(1) 役員は総会で選出する。
(2) 役員の任期は2年を原則とする。ただし再任は妨げない。
また、役員に欠員が生じたときは、次期総会までの間、役員会の議決で役員の補充することができる。
第8条 (役員の業務)
(1) 会長は本会を代表し、その会を統括する。
(2) 副会長は会長を補佐する。
(3) 事務局は会の事務を担当する。
(4) 会計は会の財政を担当する。
(5) 幹事は会の業務を分担し、その運営に協力する。
(6) 編集委員は会のニュースを発行する。
(7) 会計監査は会の会計を監査する。
第9条 (顧問及び相談役) 顧問及び相談役は、役員会で決定して委嘱する。
第10条 (経理)
(1) 本会の運営は会費及び寄付金を持って行なう。
(2) 会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
(3) 会費は会員1人年間3,600円、賛助会員は1口1,000円とし、3口以上とする。
会員は年度初めに会費を納入する。
第11条 (入会・退会)
(1) 入会は会費の納入をもって、会員とする。
(2) 退会は会員の死亡、その他の理由を届け出た時点、及び年会費の2年未納で退会とする。


近畿SCD・MSA友の会